日本国憲法27条第1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ
を理由にニートを批判するが

日本国憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」
を考えるとニートが望む職業を与えていない国が悪い
さらに、ニートが息をすることが労働であると言うのであれば
それが勤労である。