>>557の補足です。

今のパート先で源泉徴収されている額(給与の3パーセント弱)は、源泉徴収税額表の乙欄適用の計算のような気がします。
つまり、給与計算が違うと思うのですが、経営者の信念でそういう事ってあるのでしょうか?