>>586
有印私文書偽造は、「行使の目的で」と明文化されている
アダルトビデオにはふつう、「フィクションです」って但し書きがあるから、映画などと同じカテゴリー
映画の小道具として作った警察手帳や運転免許証で逮捕されたと言う判例は見つからなかった
そのかわり、同じく「行使の目的で」とある偽造通貨行使等罪では、犯罪の身代金として使用する場合は行使にあたらないとする判例がある