>>158-170 正確な内容は民法 第二節 所有権の取得、ただし、河川法指定地区(看板が立っている、ネット等で場所を公開している)については、河川法参照。
山が土砂崩れ関係法令の指定になっている場合(看板が立っている、ネット等で場所を公開している)については、土砂崩れ防止法参照。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
http://home.hiroshima-u.ac.jp/mfukuok/er/Rres_M_K.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000057&;openerCode=1
大雑把に言うと、
道路、かつ、底地が国等に所有権がある場合には、草木類の天然果実(民法88)は無主物となるので採取可能
農村の場合には一見道路に見えても所有権が市町村にない場合(例、昭和40年頃以前に土地改良した場所等、複数の人の共有地等)がある。
こちらは、無主物にならなす所有権は土地所有者にある。山に生えている木に付属している天然果樹は土地所有者(例、国有地の場合には営林署で払い下げの手続きが必要等)の物となる。
以上、道路については国県道の道路管理者に、赤道については国有財産管理者(いつ頃の話か分かりますね)に、国有林については営林署に、民地については警察署に問い合わせた結果です。
ただし人が入った形跡が少ない「民地」については、通行可能な場所がふさがれていない(60cm程度隙間が空いているロープで囲まれ立ち入り禁止の看板が存在する)場合には、窃盗罪は適応されない
(太い筍を選択的に半分以上盗まれてもあきらめろ)という指導を所轄警察の刑事課からうけています。

>>185
低価格な箱売り店でも25円/100g とやたら高い。上がってしまって昔のように食えないよ。
10円の頃は月3000円以上(つまり、こずかいのほとんど)を使っていたが現在は月200円(屑バナナ50-80%引き)が売れ残っていた時1回か2回しか食べていない。

>>138
菜食の人だと、腸内細菌を分解してタンパク質として吸収している(インド国内在住者)らしい(何かで読んだ新聞の旅行記)。
(腸内細菌が育っていない)日本人がやると、タンパク質不足という栄養失調で、血管が切れやすくなり死亡しやすい(農家の平均死亡年齢と栄養条件の報告書、保健婦制度に関しての記載だったと思う)。
妊産婦に肉類を食わせるようになって出産時の死亡率が低下した、なんて話だった。

>>176 >今夜はキャベツ千切りの残り半分(50円) 揚げ物二品(150円) 白飯1合
ちょっと足らない。菓子200-300円/日食べていたのであれば、300kcal位になるから、米は2-3合にしないと。
揚げ物の中身がわからないけど、タンパク質量が不足しないように注意してほしい。
痩せるのであれば、糖尿病患者用の食事を使ってくれ。
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/eiyou/tounyoubyou.html

>>173
http://www.skincare-univ.com/article/011598/
ホイ。

>>159
大量(30リットル以上)の水煮は、タケノコ位しか野菜としては使ったことがない。
あく抜きして冷蔵保存、2-3日かけて食べきる、という調理。
市販品の利用経験はなし。

>>190 お腹グーグーうるさいよ
https://kotobank.jp/word/%E8%85%B9%E9%B3%B4%E3%81%A8%E3%81%AF%2F%E9%BC%93%E8%85%B8-793533 
https://news.ameba.jp/entry/20171215-816
血糖値が下がった時に発生したみたい。
対人関係の職についていないので、今まで気にしたことなし。よって不明。