薬事法はよく知らんけど
第1類医薬品とかいうのに分類されるのは
効き目じゃなくて副作用のリスクだそうだから
もともと高血圧用の血管拡張成分なんだからそれは当たり前だろう

効果ないなら化粧品とかと同じ分類にされる医薬品扱いなのはつまり効果あるから、という事にしたかったんだろうが

日本国では医薬品扱い、とかいう後付の理屈じゃなくて
ちゃんとしたエビデンスとして論文やどこそこの研究機関の試験結果をもってくればいい
できないよね
そんなものないもの