0989名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/07/31(火) 01:06:00.75ID:??? >>987 駆除対象の虫の種類によって法律と管轄省庁が違う 蚊とかノミとかネズミとか病気を媒介する危険があるものは薬事法 不快害虫は見た目が嫌、噛まれるなどの虫 ハチムカデクモなど化審法 試験内容も違うが売れる場所も違ってくる 蚊用であることを明記したければ売れる場所も限られる