>>62>>49 の続きかな?

通貨発行権が基本的人権の一要素である社会を想定しても、
個人の範囲で可能な発行量は基本的人権の維持に過不足ない範囲に制限されるのであって、
個人による野放図な通貨発行を認めるわけてはない、
という理解でよろしいか?