なんか有雑貨はマズイってすごい騒いでるけど
有りさんが根拠に出してる厚労相が出したあの文章ちゃんと読むと「化粧品として取り扱われるもの【でも】ある〜」って書いてあるんだよね
この【でも】をわざわざ入れてるってことは
協会が言ってるようにベースジェルのみ化粧品登録、だからこそなんじゃないかと思うんだよ
全てのジェル=化粧品登録が必須ならこの「でも」という表現を入れる必要はない
だから現在は雑貨を使っていても、この表現なら問題はないと私は考える

厚労相の窓口でどの担当の誰が何言ったかわからないけど、正式文書では上記の通りだと思うから現在はカラージェルについてはまだグレーでいいんじゃないかな
まあ今後の規制はわからないけどね