雑貨のジェルを爪にのせることは法律違反って猫とか有いってるけど、そもそも今回労働省が出したのって見解の文書であって、法整備はされてないよね?
いったい何罪になるのw
そもそも罰則の規定すら出来てもいないよね?私が知らないだけで罰則あるの?