>>900
>不正使用された場合は>>893が言うとおりカード会社による補償だと思う
ここに納得いかない人がいるかもしれないので一応、補足すると…

http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf
第40条 (カードの紛失、盗難による責任の区分)
>1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用
>代金は本会員の負担とします。

実は、カード会社としては、他人がカードを使用したとしても、会員に代金を請求できる
でも、条件が整えば補償という規約になってる
他社も似たような規約になっていると思う