返品義務が生じるかどうかは、暗黙であれ、口頭であれ、文書であれ、売買がどういう契約になっていたかで変わるはず。

バイク屋さんで、キレイに整備されたバイクが陳列されていたとして、
それに「ノークレームノーリターン」と値段だけが書かれていたとする。

この場合はたぶん「常識に照らして」という判断になり、
裁判に持ち込んだら「ノークレームノーリターンと書かれていても消費者はふつう問題がないと思うでしょう」
みたいなことになりそう。
この場合はお店は、暗黙の了解であっても、使えるものを売るという契約を満たしていないことになるので
「ノークレームノーリターン」という一方的な文言は無効になるかも。

でもお店につく弁護士次第では
「ノークレームノーリターンは動くことを保証しないものだ、買い手はそれを納得して買っただろう」という展開もありうるのでは。
その場合は、お店が契約不履行をしたことにはならないだろうな。

せめてそのバイクに「ぴかぴかだけどジャンクです。納得して買ってね。置物、部品取り用」って書かれていれば
あいまいさは排除されて、バイクとして使えなかったとしても返品の義務は生じないと思います。