ジャンクですを返品不可の免罪符に使うセラーが多くてね 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201803/3.html#thirdSection

消費者契約法では、消費者の「取消権」を認めており、事業者からの不当な勧誘によって、消費者が誤認したり困惑したりして締結した契約については、後から「取消し」できるものとしています。契約を「取消し」できるケースとしては、次のような行為が当てはまります。

ケース3)消費者に不利な情報を告げなかった場合(不利益事実の不告知)

証明が難しいが不法行為に変わりない