技適マークは、設計書レベルで審査する場合と、製品検査レベルで審査する場合があるという。
設計書レベルならば、技適マークを製品に印刷することもできるが、
製品検査レベルではシールで対応することになるみたい。

シールならば当然剥がれる可能性もあるわけだが、総務省によれば「シールは貼ってあってナンボのものなので、
はがれたら違法」であるという。なんとも融通の利かない話だよな。