>>805
>>797 に書いたように、JIS C1202「回路計」では「適用範囲」に「アナログ式回路計では増幅器を内蔵するものを除く」、つまりアナログ式回路計には増幅器を内蔵するものもあると言っている。
増幅器を内蔵するものが回路計と呼べないのなら「アナログ式回路計では増幅器を内蔵するものを除く」という文言が意味をなさない。