>>32
校正証明書自体に有効期間がなくても
計測器メーカーが測定器ごとに
ある時点で計測された値に対し
この期間内ならこの程度以下しかずれないだろうという
仕様を出しているのだから
それを有効期間として認識するのは自然でないの?