この場合Visa発行権を持っているところが”Visaルールが適用される”イシュア扱いです。
発行権を第三者に貸した場合はその第三者に”Visaルールを適用させる”監督義務を負います。
それが飛んだ場合は当然貸出元の責任です。で、ルール上会員に請求するようなことはありえません。

発行権の使用料は、経済原理からして当然、貸出先の信用リスク等を勘案の上決まります。
これも経済原理的に、大手ライセンシーの貸出先はやはり大手、中小ライセンシーの貸出先はやはり中小になってしまいます。
もちろん、中小で自社で負えないリスクはそれこそ信用デリバティブ逝きにしていることでしょう。
(実際にそういうケースはあります)