>>842
どういう目的でそういう開示をしようと思ったの? 債権の有無を確認したいの?
もしそうなら、信用情報機関は債権の有無の確認には使えないよ。存在する債権の信用状況を確認することにしか使えない。
債権の有無を厳密に確定したいなら、債権者に直接聞くしかないね。
債権者が分かっているんだったら、電話して取引履歴の送付を依頼したら?
取引履歴の請求だけなら時効中断の理由にはできないから、不利益はないと思うが。
心配なら債務整理をする弁護士や司法書士に依頼するとかね。

20数年前なら債権が消えていることも多いだろうし、そういう場合信用情報機関で探すのは、消えている債権については
開示そのものがでてこないから、確証が持てない結果しか得られない。そこに電話番号問題があるわけで、債権を調査する
方法としては苦労すると思う。まあJICCの結果見て、CICに調査依頼の相談をしてみるのも方法だとは思うが、繰り返すけど
信用情報機関では債権の有無は確定できないからね。

CICで要求している、開示請求時の電話番号というのは、契約情報の中に書かれている複数の電話番号のどれかにヒット
させることを想定しているそうだ。番号毎に情報があるとか、そういうことではない。