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凍結されて、ここにきた人用。

LINE Payのような資金移動業では利用者の保護のため、関東財務局に対し、権利実行の申立てが認められています。

今回のLINE Payの不当な凍結により、利用も出金もできなくなった場合は、利用者の権利として権利実行の申立てをすることができます。
裁判をしたり弁護士を頼んだりする必要はありません。

申立書を1枚、関東財務局に提出するだけです。82円で済みます。

申立書の書式は、こちら。
http://www.s-kessai.jp/businesses/FundsTransferCabinetForm_b.html
http://www.s-kessai.jp/word/contact/shikin_youshiki/%E6%A7%98%E5%BC%8F%E7%AC%AC%E3%80%80%EF%BC%98%E3%83%BB%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8.doc

提出先は、資金移動業を管轄する以下の関東財務局の部署へ。

〒330-9716
さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館
関東財務局理財部金融監督第5課


問合せ先は、
関東財務局理財部金融監督第5課 電話048-600-1152
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp00400059.html


なお、商法514条により、遅延損害金年6%の利息も請求できますので、忘れずに請求しましょう。