>>168
営利目的で利息をとるには財務局に登録して看板に登録番号を明記しなくてはならない
受け取った利息については必ず領収書を発行して上記の登録番号、貸付残高、利率、次回支払日も明記しなくてはならない

個人間の貸し借りにおいてはこの限りではないが企業と個人事業主(笑)が契約書を交わしている以上、言い逃れのできない違法行為である