コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、販売期限が迫る弁当などの
値引きを制限していた問題で、大阪や岡山などの店主7人が29日、制限で店の利益が減った
として、計2億3千万円の損害賠償を同社に求める訴えを東京高裁に起こす。公正取引委員会が
6月、同社に独占禁止法違反で排除措置命令を出したことを根拠にしており、集団訴訟は初めて。

九州でも同様の訴訟が予定されており、各地に波及しそうだ。

 訴状などによると、セブン本部と加盟店主との契約書には、店主が自由に商品の価格をつけ
られると明記されている。しかし、店主らは開店当初から研修などで、弁当などは値引きせずに
売れ残りをすべて廃棄するよう日常的に指示された。各店が値引き販売した前後の比較で、値引きを
すれば廃棄商品が8割程度減らせたとして損害額を算出。請求額は最も多い人で開店以来13年分の約5300万円。

提訴する経営者によると、契約書には価格決定権は加盟店にあるとしながら、
本部は「イメージを壊すから」と見切り販売をしないよう指示。

見切り販売を続ける店に「圧力」をかけることもあったという。

来る2009年10月5日(月)〜9日(金)を中心とし、
全国各地の弁護士会においてコンビニフランチャイズ問題に関する無料電話相談が実施されます。
なんかいろいろ規模が大きくなってきました。心強いです。
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