>>171
以下、引用だけど100万くらいなるらしい。ネットで調べた限りでは、CPR0.3超える1型に受給の可能性あるか、よくわからんかった。年金機構に聞いてみるかぁ

障害手当金とは、障害の程度が障害厚生年金の対象となる1〜3級相当よりも、軽い場合(いわゆる4級相当)であって、その障害が治ったときに支給される一時金です。
なお、ここでいう「治った」とは医学的に治癒したと診断された日、または治療を続けても改善の効果が望めない状態(症状固定)となった日を言います。
ご自身の症状が、障害厚生年金の認定基準に該当しない場合であっても障害手当金を、受給できる可能性があります。