(2) 視野障害
ア 「両眼の視野が10度以内」とは、求心性視野狭窄の意味であり、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものを含む。
イ 視野の正常域の測定値は、内・上・下内・内上60度、下70度、上外75度、外下80度、外95度であり、合計560度になる。
ウ 両眼の視能率による損失率は、各眼毎に8方向の視野の角度を測定し、その合算した数値を560で割ることで各眼の損失率を求める。
さらに、次式により、両眼の損失率を計算する。損失率は百分率で表す(各計算における百分率の小数点以下は四捨五入とし、整数で表す。)。
(3×損失率の低い方の眼の損失率+損失率の高い方の眼の損失率)/4
エ 「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。
したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲症等では、該当しない場合もある。
 この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定する。
その際、面積は厳格に測定しなくてもよいが、診断書には視野表を添付する必要がある。