>>584
一般論だから覚えておいてほしいけど、通院代とそれに伴う調剤代は同一の医療機関のものとして無条件で合算できる
けど限度額認定証を持ってってもその場で薬代やらが免除されるわけではなく、窓口で一旦支払ったのちに後日限度額申請をする必要がある