http://203.140.31.100/joho_tsusin/policyreports/japanese/misc/Entry-Manual/TBmanual02/entry02_01.pdf
電気通信事業参入マニュアル 電気通信事業部データ通信課

G 「他人の通信を媒介せず、かつ、電気通信回線設備を設置しない」場合
「他人の通信を媒介する電気通信役務」以外の電気通信役務を、電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置
 される交換設備並びにこれらの附属設備)を設置することなく提供する場合をいう。

『届出・登録を要しない電気通信事業』とされた場合でも、
当該電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信については、事業法第3条
(検閲の禁止)及び第4条(秘密の保護)の規定が適用される(事業法第164条第2項)。