「1.電気通信事業者ではないのに、電気通信事業者だと言って個人情報(cookie)を取得していたこと 」

これが、以下の事に当てはまるかは、裁判官の判断による。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html#top
(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止