0899名無しさん@どっと混む
2019/02/08(金) 18:16:20.39ID:MW5f2PKS0勧誘目的である事を告げずに呼び出して勧誘
○法定義務不履行
クーリングオフについての説明や必要な書面の交付等、
法律で義務付けられている行為を行わない
儲かる可能性について話す場合には、
その条件等を詳しく説明する必要がある
○不実告知
製品の性能や得られる収入等、
参加するか否かの判断材料になりうる事項について、
事実と異なる事を告げる
質問への回答で嘘をつくのもこれに当たる
○事実不告知
同じく判断材料になりうる事項について、
都合の悪い事を告げない
質問への回答をはぐらかす等もこれに当たる
○再勧誘
一度断られたのに、同じ人に二回以上勧誘を行う
○深夜に渡る勧誘
○威圧的な勧誘
ここら辺は全部特商法違反の犯罪行為