0001この頃流行の名無しの子垢版 | 大砲2022/01/11(火) 10:04:10.56ID:wI/FUSBh https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/343/ この行政書士のサイトで 古物の売買には古物商許可がいるが、新品を買って古物として売っても古物の「売」しかしてない。売買してないから許可いらん というようなこと言ってるんだがおかしくないか? 売買って1人の人間が買うのと売るの両方することじゃなく、一方が買って一方が売るという契約のことだろ? だから生業として古物買うにも売るにも許可がいるんじゃないの? 教えて詳しい人