https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/343/

この行政書士のサイトで
古物の売買には古物商許可がいるが、新品を買って古物として売っても古物の「売」しかしてない。売買してないから許可いらん
というようなこと言ってるんだがおかしくないか?
売買って1人の人間が買うのと売るの両方することじゃなく、一方が買って一方が売るという契約のことだろ?
だから生業として古物買うにも売るにも許可がいるんじゃないの?
教えて詳しい人