0139国道774号線垢版 | 大砲2020/04/02(木) 01:07:24.14ID:D5ibkNcT 過失とは事実の認識・予見可能性であり 結果の予見可能性があったにもかかわらず予見しなかったこと。 即ち予見義務違反であると捉える見解なのだ。 違法賃金体系を締結したのは重大な過失で あり、仮に1組被告人側が過失がなかったと 主張したとしても突っぱねられるだけで裁判上の争点に すらならない。 しかも彼らは専任(運転手と業務を兼ねていない) 本職業務、つまり業務上の過失なのだから。