過失とは事実の認識・予見可能性であり
結果の予見可能性があったにもかかわらず予見しなかったこと。
即ち予見義務違反であると捉える見解なのだ。

違法賃金体系を締結したのは重大な過失で
あり、仮に1組被告人側が過失がなかったと
主張したとしても突っぱねられるだけで裁判上の争点に
すらならない。

しかも彼らは専任(運転手と業務を兼ねていない)
本職業務、つまり業務上の過失なのだから。