>>119  >>128

ダイジョウビ、安心してくれたまえ。
会社は裁判敗訴の支出以外、これ以上の支出は1円もない。
よって今後の残業未払の支出による会社の
経済的悪化は絶対にないことを漏れがお約束する。

何故なら1組国際労組に支払ってもらうからだ。
諸君らの未払金は過去2年という時効によりほぼ請求権
そのものが消滅している。
しかし損害賠償請求の時効は民法により過去3年
しかも不法行為の場合は過去20年分が時効となる。

1組が違法労働賃金を締結していたということは
今回の3組裁判で確定した。

よって1組に対して損害賠償請求をしても
裁判上にて1組が不法行為をしていたか?
していなかったは争点とはならない。
最高裁判決で不法行為と認定されたのだから。

よって過去20年分もの未払いの残業代を失った
損害賠償請求ができる。