氏 名
登録番号
事務所名称
事務所所在地
所属社会保険労務士会
処分内容
戸山 伸章
第 26070020 号
戸山社会保険労務士事務所
京都府京都市伏見区両替町二丁目 348-1 エグザス伏見 402 号
京都府社会保険労務士会
6か月の社会保険労務士の業務の停止 (令和2年3月 26 日から6か月)
処分理由 被処分者は、A社を申請人とするキャリア形成促進助成金(制度導 入コース)支給申請書について、実際には、宇治公共職業安定所に提 出していないにもかかわらず、平成 30 年 11 月2日付け及び同年 12 月 19 日付けの受付とした受付印を偽造して本件申請書の写しを作成 しこれを用いて、申請人に対し、あたかも本件申請書2通が同安定所 に前出の各日付で受付されているかのように虚偽の説明を行ったも のである。
以上の行為は、社会保険労務士法の懲戒処分事由のうち、同法第 25 条の3の「この法律の規定に違反したとき」及び「社会保険労務士た るにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。