安全衛生規定

第45条(非常措置)
従業員は、職場に於いて人命、施設等に災害が発生することを予知した
ときは直ちに臨機の処置を施すと共に、危険の状態について遅滞なく
所属上司に届出て、災害を未然に防ぐことに務めなければならない。