方法3 日本に
日本国籍を離脱する届出
(国籍法第13条第2項) 国籍離脱届
(要予約) ? 日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより
韓国国籍のみを保有する

方法4 韓国で
韓国国籍を選択・取得した(※1)後、日本に届出
(国籍法第13条第2項) 国籍喪失届 ? 韓国国籍のみを保有する
(※1) 重国籍者の韓国国籍の放棄・離脱・選択の認定可否等の条件・詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。
なお、韓国への帰化(韓国国籍の取得)については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。

*日本人(日本国籍保有者)が韓国人(韓国国籍のみの保有者)となる場合*
ケース1 : 出生時からの重国籍者【日本人の母(又は父)と韓国人の父(又は母)との間に生まれ、出生により韓国の国籍をも取得し、出生後3ヶ月以内に日本の出生届とともに
日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)した方 】が「日本国籍を離脱(方法3)」又は「韓国国籍を選択(方法4)」した場合。

ケース2 : 日本国籍のみを保有している方が、自己の意思により韓国国籍を取得(帰化等)した場合(方法4)。

参考ホームページ
日本国外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
日本国法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
日本国法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html