日本の国籍法において、重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。(国籍法第14条)
また、満20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。
(自己の意思により外国国籍を取得した場合には、日本国籍を喪失します(国籍法第11条第1項)ので「国籍喪失届」の届出が必要です。)
平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。
日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項により韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。
その場合、日本国籍の喪失届「国籍喪失届(方法4)」のお届出が必要です。十分にご注意ください。
なお、韓国においては兵役制度があり、韓国国籍を含む多重国籍者の男性は、18才になる年の3月末日までに韓国国籍を離脱しなければ、兵役義務が適用されます。
詳細は、韓国兵務庁(代表:042-1588-9290)にご確認ください。


日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法

国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。
重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)
方法1 日本に
日本国籍を選択する届出 国籍選択届 ? 日本国籍のみを保有する
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。
韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。

方法2 韓国外の韓国大使館等に
韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出 外国国籍喪失届 ? 日本国籍のみを保有する
「韓国」国籍を選択する場合