日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法
国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。
重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)
方1 日本に
日本国籍を選択する届出 国籍選択届?日本国籍のみを保有する
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。
韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。

方法2 韓国外の韓国大使館等に
韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出 外国国籍喪失届?日本国籍のみを保有する
「韓国」国籍を選択する場合
方法3 日本に
日本国籍を離脱する届出
(国籍法第13条第2項) 国籍離脱届
(要予約) ? 日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより
韓国国籍のみを保有する

方法4 韓国で
韓国国籍を選択・取得した(※1)後、日本に届出
(国籍法第13条第2項)
 国籍喪失届 ? 韓国国籍のみを保有する
(※1) 重国籍者の韓国国籍の放棄・離脱・選択の認定可否等の条件・詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。
なお、韓国への帰化(韓国国籍の取得)については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。

*日本人(日本国籍保有者)が韓国人(韓国国籍のみの保有者)となる場合*
ケース1 : 出生時からの重国籍者【日本人の母(又は父)と韓国人の父(又は母)との間に生まれ、出生により韓国の国籍をも取得し、
出生後3ヶ月以内に日本の出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)した方 】が「日本国籍を離脱(方法3)」又は「韓国国籍を選択(方法4)」した場合。

ケース2 : 日本国籍のみを保有している方が、自己の意思により韓国国籍を取得(帰化等)した場合(方法4)。