平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められることになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。

日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項により

韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。