Q13: 日本国籍の離脱には,どのような手続が必要ですか?

1  届出方法
 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に御相談ください。

2  届出先
 (1 ) 日本に住所を有する方
 住所地を管轄する法務局・地方法務局
 (2 ) 外国に住所を有する方
 外国にある日本の大使館・領事館


(注 )日本国籍の離脱の効果は,離脱者本人のみに生じ,その配偶者や子などの親族には及びません。
 また,日本国籍の離脱の届出をした方は,離脱の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。