Q12: 日本国籍を喪失するのは,どのような場合ですか?

 日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。

1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
 自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。


2  外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
 日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。


3  日本国籍の離脱(国籍法第13条)
 日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います(Q13参照)。


4  日本国籍の不留保(国籍法第12条)
 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(Q14参照)。
 なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満(注)であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。


5  その他(国籍法第15条,第16条)

(注 )令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。