Q7: 届出による国籍取得は,どのような手続が必要ですか?




1  届出方法
 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に御相談ください。


2  届出先
 (1 ) 日本に住所を有する方
 住所地を管轄する法務局・地方法務局
 (2 ) 外国に住所を有する方
 外国にある日本の大使館・領事館


(注)  国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。

※ 認知された子の国籍取得の届出
※ 国籍再取得の届出