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2  国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
 (1 ) 届出の時に20歳未満(注)であること。
 (2 ) 日本に住所を有すること。
 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。


3  その他の場合の国籍の取得
 上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。

 なお, 上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。

(注 )令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。詳しくは,Q20,Q21を御覧ください。