Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?

 届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
 なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。

1  認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
 しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
 (1 ) 届出の時に20歳未満(注)であること。
 (2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
 (3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
 (4 ) 日本国民であった者でないこと。

※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。