0144酢っ昆布色魔栄進コトイヌヤマが麦が鬼子がナメナメが安藤が奇行倒錯同一人
2021/01/18(月) 22:38:19.90ID:6kq7QJij子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。
1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,
出生後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)。