0117酢っ昆布色魔栄進コトイヌヤマが麦が鬼子がナメナメが安藤が奇行倒錯同一人
2021/01/18(月) 22:20:36.37ID:6kq7QJij1.約2ヶ月後に日本の戸籍に国籍喪失の事実が記載される予定です。
2.記載されたかどうかの確認は日本の本籍地に直接ご確認ください。
3.日本の本籍地に戸籍謄本の発給申請をします。(ご本人が必要な枚数を申請してください。)
4.当館で日本の「国籍喪失事実に関する証明」を申請し発給を受け、韓国側に提出します。
・ 証明発給必要書類:外国人登録証・旅券等(写真付の公的証明書)1つ
・ 戸籍謄(抄)本 (発給後6ヶ月以内で国籍喪失の事実が記載された、できるだけ新しいもの)1通
・ 手数料(22,000ウォン)