日本の国籍喪失届出後
 1.約2ヶ月後に日本の戸籍に国籍喪失の事実が記載される予定です。

 2.記載されたかどうかの確認は日本の本籍地に直接ご確認ください。

 3.日本の本籍地に戸籍謄本の発給申請をします。(ご本人が必要な枚数を申請してください。)

 4.当館で日本の「国籍喪失事実に関する証明」を申請し発給を受け、韓国側に提出します。
  ・ 証明発給必要書類:外国人登録証・旅券等(写真付の公的証明書)1つ
  ・ 戸籍謄(抄)本 (発給後6ヶ月以内で国籍喪失の事実が記載された、できるだけ新しいもの)1通
  ・ 手数料(22,000ウォン)