ヴィオロン 「私ではなくキリスト」、「東洋からの風の便り」ブログ その1
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>>35
オープンザブラックボックスにも資料やデータはいただいています。
多くの関係者に転送しました。
横田氏は伊藤詩織さんについても中傷しておりたいへん遺憾です。 http://godslove.kamakurablog.com
2018年5月 ひとことコラム
むかしヴィオロンはこんなことを書いていましたわ。
これで匿名をばらされたら権利侵害だのとか
氏名表示権の著作権侵害だの笑わせてくれるわよね。
「裁判になれば、当然、申立の内容、氏名を含め、公開しますよ。
こうしたやむを得ない事情があれば、格好の理由づけになりますからね。
向こうは、筆者が名前を暴露されると大変に困ると思っているのかも知れないですが、
事実は逆なのです。
もともと無名氏で通して来たのは、牧師のように有名になって人前に栄光を受けないため。
あとは誰かが、人間40になるまでは青二才だから自分の名なんか使ってものを書くな!
と言ったため。なるほどと思いそうして来ただけ。
多分、当方が名乗って活動を始めれば、その勢いは誰にも止められないでしょう。
裁判日記も注目を集めると思います。向こうさんのネガキャンさえ、炎上商法みたいな恰好になって、
こちらに有利に働くでしょう。
当然ながら、無名でなくなれば、業績が生まれます。即座に、向こうはなりすましで、
こちらが本物だと分かる。彼らの計算は当てが外れるでしょう。
クレジットがつけば記事の転載もものすごくやりにくくなりますよ。
一冊でもダミーでもいいから有料の本を出して、リンクを貼っておけば、
りっぱな営業妨害が成立しますしねえ。
匿名氏時代もあともう少しと思われるため、首をなが〜〜くして待っていて下さいな。
「どうせこんなに有名になるなら、無名氏のままでそっとしておけば良かった」
などと悔しく思っても後の祭りですよ。」 ワロタw ヴィオロン 自分で控訴を取り下げて敗訴確定wwwww
何考えてんだ?
https://maranatha.exblog.jp/28745906/
2019年 12月 12日 控訴取り下げ
「平成30年(ワ)第1955号 インターネットを介した嫌がらせに対する損害賠償等請求事件」
の判決が平成31年3月27日に言渡された。
原告横田真紀は被告Bである私に対して敗訴し、これを不服として東京高等裁判所に控訴した。
これを「令和1年(ネ)第2167号 損害賠償等請求事件」と言う。
彼女は12月10付けで控訴取り下げ書を提出した。 判決の詳細を村上師が報告しとると。
https://maranatha.exblog.jp/28747626/
念のため、ヴィオロン=横田真紀 ね。
https://maranatha.exblog.jp/
原告横田真紀の主張は全く通らなかった。「ヴィオロン」は「カルト監視機構」を設立したと思い込み、
それを前提に、その後もブログ上で批判を続けてきた。それに対して、私は今年の3月まで彼女の
ブログに対する反論をしないままにしてきた。しかし、横浜地裁の判決を受けて、4月に9年間ぶりに
判決と反論をブログに書くことにした。それは際限のない私への空想じみた批判に対して、
事実に基づかないものであることを指摘するためである。彼女は「カルト監視機構」を
「サイバーカルト監視機構」に、現在は「宗教トラブル相談センター」に置き換えて批判している。
賢明な読者はこの発想に驚かれることだろう。裁判の収穫は、彼女の私への批判の大前提となった
「カルト監視機構」の設立の事実がなかったと判断されたことである。大前提が崩れたのである。
その上に作られた創作活動は、砂の上に築かれた家である。 2019年 12月 13日 裁判
昨年から今年にかけて、訴訟の対応に多くの時間を費やした。
一審では原告が毎回大変な分量の準備書面を提出してきたが、
私は毎回数枚の準備書面で、弁護士なしで済ませた。
一審は私の勝訴となった。これを不服として原告は控訴したが、
それを取り下げてきた。以下に事件番号と関連する事件番号を
書いておくことにする。内容を知りたい方は裁判所で閲覧できる。
裁判で被告、債務者、被控訴人として扱われるのは不本意では
あるが、一応の決着を見た。
平成30年9月11日、横田真紀は、横浜地方裁判所に
「平成30年(ヨ)第223号事件」の訴えの取り下げ書を提出した。
債権者は横田真紀、債務者はA杉本徳久、Bは村上密、Cは唐沢治である。
平成31年3月27日、横浜地方裁判所は、
「平成30年(ワ)第1955号 インターネットを介した嫌がらせに対する
損害賠償等請求事件」の判決を言い渡した。
原告は横田真紀、被告は杉本徳久、村上密である。判決では村上に
「被告村上による人格権侵害が認められない」として、原告横田真紀は
敗訴した。 これは「平成30年(ワ)第1955号 インターネットを介した嫌がらせに対する損害賠償請求事件」
に対する「平成31年3月27日判決言渡」の一部である。
【(2)被告村上のブログの内容について
被告村上のブログの内容は、「ヴィオロン」が「カルト監視機構」設立への動きに対する
問題意識を示したことについて、そもそも被告村上が「カルト監視機構」の設立に向けて
行動を開始したとする事実自体を否定し、同事実を前提とした「ヴィオロン」の論評の撤回を
求めるものといえる。
本件記録によっても、被告村上が、インターネット上のウェブページの記事で報じられたような
「カルト監視機構」の設立に関与したことはうかがわれないから、被告村上が、同記事に基づく
「ヴィオロン」の論評を「誤報」であるとしてその撤回を求めることは違法とはいえない。
また、被告村上のブログの中には、「ヴィオロン」について、交流の少ない所で生活をしている、
情報はインターネットが頼りのようである、その論評は「甘っちょろい空想」である、
「藪の中から石を投げて顔を出さない無責任な生き方」をしているなどと述べる部分があるが、
その論旨は、「ヴィオロン」の論評が慎重な事実調査に基づくものではなく、なおかつ匿名で
されていることを批判する点にあり、意見ないし論評の域を逸脱するものではなく、
上記のとおり、被告村上が「カルト監視機構」の設立に関与したことがうかがわれないことを
考慮すると、被告村上が上記批判に及ぶことは相当の理由があるといえる。
そうすると、被告村上のブログが原告に関する事実を適示するものといえるかどうかの判断を
措くとしても、被告村上のブログの内容が名誉毀損や侮辱に当たるということはできない。
また、被告村上が「ヴィオロン」を交流の少ないところで生活しているなどと評する部分は、
「ヴィオロン」の私生活上の行状を事実として述べているものではなく、事実調査の不十分さや
匿名での論評を批判するものにすぎないと解するのが相当であり、プライバシーを公表するもの
とは認められない。
以上により、被告村上のブログの内容は、プライバシー侵害、名誉毀損及び侮辱の
いずれにも当たらない。】 ヴィオロン=横田真紀の控訴取り下げ書
令和1年 (ネ) 第2167号 損害賠償等請求事件
控訴人 横田 真紀
被控訴人A 杉本 徳久
被控訴人B 村上 密
控訴取り下げ書
2019年12月10日
東京高等裁判所 第11民事部 御中
控訴人 横田 真紀
頭書の事件について、控訴人は控訴を取り下げる。
(理由)
本件控訴は、控訴人が第一審判決に不服を表明する目的で提起したものではなく、第一審
判決言い渡し後、被控訴人Bが自らのブログに新たに書き加えた記事内容が、控訴人に対す
る不法行為に該当することを訴え、第一審の審理の時点では遂行されていなかった被控訴
人らの行為を中心に、不法行為責任を問うことを主要な目的としていた。
しかしながら、控訴審においては、被控訴人らに対する審理が分離されたため、被控訴人
Bとの間の最初の口頭弁論において、控訴審では訴えの変更が原則認められないことから、
控訴人には、第一審において審議された事実関係から外れる議論を行うことができないと
の制約があり、よって、第一審の終結時には未発表であった被控訴人Bのブログ記事内容に
ついて新たに不法行為責任を問うたり、それに関して被控訴人の共同不法行為責任を問
うための議論ができないことが判明した。 以上の経緯を踏まえると、本件控訴で控訴人が主要な論点としている事実関係について
は、本件控訴審ではなく、別訴において議論されることが望ましいと判断されるが、その際、
控訴人自身は別訴の定期を予定していないが、被控訴人Aおよび被控訴人Bは、本件控訴審
に提出した答弁書中で、控訴人を提訴したいとの願望を共に表明しているため、実際にかか
る提訴が行われた場合には、その審理の場で、改めて以上に挙げた不法行為責任の追及が行
われる可能性は考えらえる。
また、本年4月から11月までの間に、神奈川警察署においては、本件控訴と同様の控訴
人の主張に基づき、被控訴人Bに対する複数の告訴状(著作者人格権の侵害、秘密漏示罪、
名誉毀損)が受理されているため、今後は、それらの事件においても、議論が進められて行
くと見られる。
そこで、控訴人は本件控訴を取り下げるが、それによって控訴審で未審理の訴えの正当性
までも否定するものではないことに、被控訴人らは注意されたい。 ヴィオさんが、おいしいもの食べて
温かいクリスマスを過ごしますように。 日本は呪われてる
真敵・職人気質が格差の根元である。
ヤンキー、過激思想、サイコパス等の成れの果てが職人・職人気質です
その職人・職人気質が新たなヤンキー、過激思想、サイコパス等の悪種を生み出すのです。
職人、職人気質が格差をつくり、イジメを生み、犯罪を生み、自殺を生み、戦争を生み、地域振興を阻害し、治安が悪化し国力が低下する。
職人・職人気質はブラック企業擁護論である。
職人気質を廃してこそ日本は平和かつ生産的かつクリエイティブな国家になれるのだ
職人気質は存在自体がパワハラです。緊急事態です。
職人気質は悪しき文化
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/rail/1573270987/755
eii ヴィオさんが、おいしいもの食べて
温かい新年を迎えますように。
お母様もそう願っていらっしゃるでしょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています