2014年(主日A年) 10月19日 年間第29主日
イザ 45:1〜6  Iテサ 1:1〜5b  マタ 22:15〜21

「すると、イエスは言われた。 “では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。”」(マタ v.21)

私たち日本人にとっては事実上、納税は逃れることの出来ない国民の義務でありますから、納めるのが正しいか否かなどと考えることはありません。
むしろ “皇帝のものは皇帝に” という言葉を、教会やキリスト者一人一人の社会的政治的責任に当てはめて理解する傾向が、20世紀以来かなり強くなって来たことはよく知られています。
しかしそれは現代人がこじつけた解釈であって、元来のテキストが全く意識していなかった主張であることは明らかです。

むしろ、今朝の福音書のテキストの重点は “神のものは神に返しなさい” にあるのですが、実はそのことの意味もまた、近代以来の人本主義、道徳主義に強く影響されて解釈されて来ました。
つまりそれは要するに、世のため人のためになる行動を実行することであると再解釈するのが、当然のことであるとされて来たのです。
そこでこのイエスの言葉は、教会とキリスト者一人一人が社会的政治的責任に目覚め、その責任を具体的に果たして行くことが、神のものは神に返すということになる(換算される)という意味なのだと主張されるようになりました。