新しい宗教作ったけど質問ある? [無断転載禁止]©2ch.net
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http://6622.teacup.com/takanoriookawa19560706/bbs/2102?
返還請求訴訟G 東京地方裁判所(第一審)の判決文(抜粋)(7)
http://tanemura1956.blogspot.jp/2015/01/blog-post_16.html
ここで注目したいのは、
「申込金が長期間にわたる特定の納骨壇における焼骨の収蔵の対価という性格を持つ」
という部分です。
納骨壇申込金は、法的には対価であって、
対価性のない布施〔*法的には贈与〕とみなすことはできないわけです。
ですから贈与ではありません。
教団側が、布施〔*法的には贈与〕として申込金を受け取ったと主張しても、
それを裁判所は認めていません。
ここは極めて重要です。
ですから、
「布施だから返還できません」
「いただいたものは返しません」
と主張してもそれは通らないわけです。
そうした教団側の主張は、
「信者が被告に支払う金員は、それが純然たる御布施であれ、他の名目に基づくものであれ、
すべからく植福という宗教的な意味を有するものだという教義上の理解をいうものと解される」
に過ぎないのです。
教団の教義としては主張できても、法廷の場では通用しません。
そのことを明確にしたこの判決は評価されるべきだと思います。
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