1日8時間以内、基本的に午前5時から午後10時までの日中のみ

警察庁2008年「警察捜査における取調べ適正化指針」禁止
被疑者の身体に接触すること(やむを得ない場合を除く)。
直接又は間接に有形力を行使すること。
殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。
便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。
一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに、あらかじめ、警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という)又は警察署長の承認を受けないこと。