職務質問苦情スレ 120
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https://themepark.jp/police/emblem/
霞が関の警視庁にアポなしで行って会える限りの一番偉い人に会いたいと言った場合会えるのはどのクラスですか?
違法職質に対して見解を聞きたいのですが
令状なしに荷物検査、身体検査、身分証明書の提出をされたのに職質した警察官はすすんで身分を明かさないこと何回もあったのですが… >>596
確か、相談係って、警察に対するクレームなどについて、市民の立場に立って相談にのる部署で、
ある程度の出世コースに乗っている警官だと思う。
何回も昇任試験に落ちて、やっと巡査部長になれた警官はそもそも相談係に配属されない。
大人のおもちゃ事件の原告が最初に兵庫県警本部に行って、クレームを入れた時に、
所属の警察署と連絡を取って原告の意向を伝えたのも相談係の警官だったと思う。
その警官は、きっと良い警官だから、あまり困らせないようにしましょう。 >>601
へーそうなんだ
電話で「栄転おめでとうー!」っていったら「栄転じゃないよー!」って泣きそうな声で怒鳴られたけど 『(3) 本件事件後の原告からの相談等の経緯
ア 原告は,平成26年9月24日,兵庫県警察本部を訪れ,総務部県民広報課
情報センター員に対し,本件事件に関する文書があるか調査して欲しいと申し立て,
同本部を退出した。
同センター員は,本件事件に関する文書の有無を調査した上,同月26日,原告
に対して同文書が存在しない旨回答した。
イ 原告は,平成27年1月9日,兵庫県警a署を訪れ,同署地域第一課に所属
するC警部に対し,本件事件に関する文書がないか確認してほしい旨申し立て,C
警部は,調査して回答する旨述べ,原告は同署を退出した。』
原告が自分で兵庫県警a署を訪れたのだった。
ただ、「兵庫県警a署を訪れ,同署地域第一課に所属するC警部に対し,・・・」というところは、
総務部県民広報課情報センター員が担当部署はa署の地域第一課だと教えたのだと思う。
おそらく、原告が兵庫県警察本部を訪れた時に、県民広報課情報センター員がa署の地域第一課に電話をして、
こういう人が兵庫県警察本部に来ているが、と伝えていると思う。
市民が警察本部に行っても、受付で用件を言って、受付まで担当者が下りて来るのが通常で、
勝手にその部署には行けないから。警察本部は警備が厳しいから。 >>600
なぜ違法職質に応じたの? オイラはここ2ヶ月以内に2回ほど職質にあったけど荷物検査もさせなかったし身分証明書の提示もすべて断って済みましたよ だってお巡りさんに囲まれた怖かったもん
(>_<) マジでな
これマジでな
俺のバイト先の後輩
駅前で見かけるたびに見かけるたびに職務質問されててビックリするから
こいつらの遠隔ってこんなんやぞ
馬鹿やからポリ公も気付いてるはずやぞww
そりゃ
遊び盛りのNSCの学生が
「集団ストーカーを警察にされてる!パト、ラッシュされてる!」ってなるわww キャバクラのしつこい客引き、とかと別に変わらん。
あんなアホ供もあしらえないでこの先どうやって生きていくのか。 >>604
身体検査、身分証明書提示の拒否できること知らなかった
無知に付け込まれた
立地が銀座はなまさ近く
日時メモさて築地警察署を警視庁経由でクレー言ったら身分証明証は提示を言われない限り自ら提示する義務はないって言われたし
まぁ、それ以降疑心暗鬼になったし、国家賠償も覚えたし、職務執行法も覚えた
今度警視庁に行く用事(簡易裁判所)あるから秋葉原での違法職質と銀座の件聞いてみるつもりで
対応によっては国家賠償請求弁護士つけてするか少額訴訟起こすつもり
違法職質は全部クラウドメモで記録してる
銀座の件は一部始終Twitterに上げた すまん
慣れないAndroidで書いたから誤字脱字ある
連投ごめん 一方的に会話を打ち切り、警察官のいない方向に走り出した。
とか認定されちゃってるからかな。
実際どうだったか知らんけど、江添氏もそこはあまり否定してない様な。 >>612
そりゃ逃げるだろ
判決は現政権に対する忖度だろうな >>597
携帯で撮影していたから、
30分ほど通行を妨害されるだけで終わっているけど、
撮影していなかったら、
自転車をつかんで動けなくするとか、されていたと思う。
「説得してるんです」「付いていきますよ」と言いながら、
前に立ちはだかって、通行を妨害してる。
付いていくと言うのなら、後ろから付いて行かないといけない。 2審は警職法の要件を満たさない状態での所持品検査要請を
防犯の警ら活動として適法と言っちゃってるからな。
そんなモンが最高裁で認められるよりマシだったか。 だからね
安倍総理と一緒
法律改正
職務質問を違法なまま放置するなよ
任意のままで押し売りみたいな職務質問するなよ
迷惑なんだよ
本当に本当に
昔に月9のドラマを録画してた時に急いで帰る時に、録画が間に合わないのにしつこかったからな
交通安全協会も一般人は無視する方にシフトしてるだろ? だからね
安倍総理と一緒
法律改正
職務質問を違法なまま放置するなよ
任意のままで押し売りみたいな職務質問するなよ
迷惑なんだよ
本当に本当に
昔に月9のドラマを録画してた時に急いで帰る時に、録画が間に合わないのにしつこかったからな
交通安全協会も一般人は無視する方にシフトしてるだろ?
9条、苦情、これにこだわる馬鹿 『これからは自衛のために常日頃からボディカメラを装着して持ち歩くべきだろう。
常時録音録画しておき記録に残すのだ。警察の偽証から自衛せねばならぬとは嫌な世の中になったものだ。』
この板の住人にとっては当たり前。江添さんは油断し過ぎだったな。 だからね
安倍総理と一緒
法律改正
職務質問を違法なまま放置するなよ
任意のままで押し売りみたいな職務質問するなよ
迷惑なんだよ
本当に本当に
昔に月9のドラマを録画してた時に急いで帰る時に、録画が間に合わないのにしつこかったからな
忙しいって言えば言うほどしつこいからな、押し売りみたいに
それとニュースで
職務質問の練習してる警察官を放送してたから、通行人役と職務質問役で通行人役が断るのを何とか職務質問する訓練の映像ww
本気で馬鹿?
違法やないん?任意やないん?
断る通行人役にしつこくする訓練を放送する?
憲法
9条、苦情、これにこだわる馬鹿 深夜ね
友達の話
外人と深夜に自転車で帰る時に日本人の友達に「ライト付けろ!ライト付けろ!」って外人がうるさいらしいんやけど
ライト付けてない日本人が怪しいですか?
ライト付けてる外人が怪しいですか?
警察に喧嘩売る方が怪しいですか?
警察に喧嘩売らない方が怪しいですか? 警察所の苦情?質問部署は対応いいのに
職質も交番勤務?の地域課なんでしょ?
秋葉原の違法職質どうしてこんなにさがあるの?
ポイント稼ぎ?差別?区別?ヲタ狩り?
苦情あれば警視庁のHPからするけど
おとなしそうなやつに限って職務執行法に無知な事に漬け込んで違法職質するんだよなー
自衛は大切だよね >>611
> 大人の玩具職質とは何が違うのだろう
最大の違いは、警察官が行おうとしている所持品検査のレベル。
大人用の玩具事件では捜索に該当する一方、
江添氏の場合、捜索に至らない、強制にもわたらない処分。
大人用の玩具が入っているバッグ以外は応じていて、
そのバッグを検査すれば【警察官の望み通りの所持品検査】が完成する
→捜索
米子銀行強盗の【鍵のかかっていないバッグを
勝手に開けて一瞥(強制処分ではないとの認定)】より軽い処分
→強制処分ではない。 >>623
疑わしいレベルを越えて、現行犯人。
道交法52条1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 馬鹿か?
自転車で無灯火って都内なら明るい場所通ればライト要らないんだよ
しかも最近だね
ライトやヘルメット、更に自転車で保険とか言い出したの ライトでも危ないかどうかぐらい自分で分かるんだよ
本末転倒なんだよボケ 裁判って被害者が負けても判例として
適法性統制機能(監視的機能)はあるんですかね?
国、公共団体の活動非違を認めさせ、将来における公務執行の適正を担保にして違法行為を防止する機能…
と、ありますが…
行政訴訟補完機能が?ですが
被害者救済機能や政策形成的機能があるようですが… >>631
国賠は実質的にそうかな。過失が無いとして請求棄却の場合も、空気読んで適法性を論じたりする。
被害者救済に重点が置かれるのは公害とか大規模損害の場合ぐらいでは。 >>632
ありがとうございます
霞が関裁判所と警視庁行くのが楽しみです! >>612
『突然、一方的に会話を打ち切って、面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、
これを制止されると、・・・』が警職法2条1項の不審事由と認定されている。
この行動はマズかったと思う。
そして、有形力の行使についても、
『控訴人の肩や背中に触れて、・・・程度にとどまり、』と認定されて、適法とされている。
多くの警官に取り囲まれて動けなくされていたことは一切認定されていない。
但し、
『警職法2条1項の規定に該当するときであっても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要に当たるような
態様に及ぶことは許されないし、』と判示しているので、
多くの警官に取り囲まれて動けないようにされていたとか、
リュックの中を見せざるを得ないように精神的に追い込まれていたことが立証できていれば、
結論は変わっていたことになる。
しかしながら、
『控訴人は、本件リュックの中身を見せてほしいとの井上巡査部長らの要請に応じなかったものの、
一切協力しないと決めていたわけではなく、事情によっては自発的に本件リュックの中身を
見せてもよいと考えて、井上巡査部長らに対し、そのような要請をする法的根拠等を問い質し、・・・』
と認定されている。結局、警官の要請に応じて自発的に本件リュックの中身を見せたということに
されてしまったのだろう。
裁判で勝訴したければ、最初から一貫して令状のない所持品検査には協力しないと
言い続けることが重要だと思う。
そして、警官から職務質問されたら、証拠を残すために、動画撮影と音声録音が必要ということなのだろう。 >>625
>>大人用の玩具事件では捜索に該当する一方、
大人のおもちゃ事件の場合、警官はカバンの中を捜索していないぞ。
『A巡査部長らにおいて本件かばんを開披したものではないものの,
原告の真意による承諾があったものとは認められず,』と
神戸地裁判決に書かれている。
『A巡査部長だけでなくD巡査部長ら数名の警察官で原告に本件パトカーAに
乗って話をするよう執拗に説得し,これに応じざるを得なくなった原告が
本件パトカーAに乗車するや,警察官3名が原告を囲むようにして本件パトカーAに
乗り込み,本件かばんの検査協力を求め,最終的に,原告がこれに応じて
本件かばんの中及び本件玩具をA巡査部長に確認させたというのである。
上記のような経緯でされた本件所持品検査は,そもそも,職務質問を続行する必要性,
緊急性を欠いた状況で行われたものであって,また,その態様も,
A巡査部長らにおいて本件かばんを開披したものではないものの,
原告の真意による承諾があったものとは認められず,
プライバシー侵害の高い行為であり,本件の具体的状況の下では,
相当と認められる限度を逸脱したものといわざるを得ない。
そうすると,本件所持品検査は,警職法2条1項で認められる範囲を超えた違法
なものであり,国賠法上の違法を構成するというべきである。』 大人のおもちゃ事件の場合
『A巡査部長らにおいて本件かばんを開披したものではないものの,
原告の真意による承諾があったものとは認められず,』
江添事件の場合
『控訴人は、本件リュックの中身を見せてほしいとの井上巡査部長らの要請に応じなかったものの、
一切協力しないと決めていたわけではなく、事情によっては自発的に本件リュックの中身を
見せてもよいと考えて、井上巡査部長らに対し、そのような要請をする法的根拠等を問い質し、・・・』 >>634
そだね。
1時間20分の拘束も、職質の根拠だのを議論していたからしょうがない、みたいな認定になってるが。
江添氏によると「法律とか判例とかどうでも良い」と言い放ったらしいからな。
録画があればかなり違ったかも。 警察官が「判例とかどうでもいい」と言い出したら流石に怒るんじゃないの裁判官も。 裁判所の判決は明らかにおかしい
警官は声かける前の時点での不審点を明らかにすべきなのに 「お声がけ」という謎の行動で取り囲んで威圧。
拒否すると不審だと言って職質を開始。
このパターン行動を追認するかの様な判決。 江添さん声掛けられてその後すぐが「リュックの中確認させてください」だったとか
そもそも質問なんてなかったと それを最高裁が認めてたら判例変更だったな。
職質すら行わないダイレクト所持品検査。 >>635
刑訴法上の【捜索】に該当するか否かには、
探す側の望み通りに行われるか否かが重要なのであり、
探される側が承諾しているか否かは、捜索に該当するか否かを左右しない。
例
国家公安委員会規則 犯罪捜査規範108条
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、
住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、
捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
「住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合」でも、
捜索と呼ばれている。 また【】の良く分からん話が始まったのか。
謎理論で悪徳警察と闘ってくれ。期待してるぜ。 警察官に職務質問をされた話
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2017-07-04-interrogation.html
について、対策を考えてみた@。
まず、初期対応について。
警察官の犯罪・非違行為の証拠確保は絶対必要。
録画・録音・手帳にメモなど。
識別番号の記録も絶対。
>警察官「荷物の中を確認させていただきたい」私「嫌です」
警察官が質問して、被職質者が答え、警察官が質問して・・・
という形にするのはよろしくない。
「え、どういうことですか?説明してください。」
警察官「危険なものが入っているのではないですか」
「なぜそう思ったのですか?そもそも、根拠法はなんですか?」
と、こちらが質問する側になるべき。
また、常に
「警察官の側の公務員職権濫用罪(刑法193条)・強要罪(刑法223条)の疑いを持ったので、
犯罪を犯すか見届ける」という方向に話を持っていくべき。
警察官「見せて証明してください」
「つまり、識別番号○○○○○は、
危険なものを持っていないという証明になるレベルの所持品検査を要求している訳ですね。?
日本国憲法35条1項がいう所持品の捜索ですよね。
逮捕しておらず、令状もない状況で日本国憲法35条1項の権利を行使しないよう強要する、
刑法223条1項強要罪の疑いを持ちました。
識別番号○○○○○が、犯罪を犯しそうなので見届けることにしますね。」
など。 >>650 続き。A
警察官が「立ち去ってもらって結構です。」と言うまで、
勝手に移動したり、立ち去ろうとするのは良くない。
時間に余裕がないと判断されれば、
「時間さえ掛ければ、いつかは所持品検査を承諾するしかなくなる」と思われる。
「警察官が犯罪を犯さないか、見届ける」という表現が良い。
階級の確認は、出来ると有利。
階級章の、金色部分が多い方が上。
階級が一番上の者の中から現場の責任者を1人選ばせ、
それ以外の者の質問は、
「君はこの現場の責任者ではない、という理由で答弁を拒否しますが、答弁を強要しますか?
君自身と、現場責任者に強要罪という犯罪の責任を取らせることになりますが。」
と切り返すべき。
識別番号と階級章を読み取れるなら、
氏名を名乗らせたり、警察手帳の呈示要求をしたりは、
こちらにとってベストなタイミングで行う手もある。
警察官が何かしらの非違行為を犯したときに要求するとか。
「我々も名前を明かしたのですから、あなたも身分を明かしてください」
「氏名を名乗れないなんて、怪しいですよね。」
と言われると切り返しが少々面倒。 >>651 続き。B
氏名についての答弁の断り方。
「まず、警職法2条3項より、いかなる質問であれ、
刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、答弁は強要されないですよね?
刑事訴訟に関する法律の規定を何か適用しますか?」
「強要はしないですけど、説得はできます。
氏名を名乗れないなんて、怪しいじゃないですか。」
「え?名乗らないのが普通だと思いますが。
例えば、特別な身分にない普通の国民が二人居たとしますよ。
相手に、氏名を名乗らせる権限ってありますか。
氏名を名乗るよう要求された場合に断る権利ってありますか?
名乗らせる権限はなく、断る権利がありますよね?
通常、初対面の人間から、自分も名乗るからあなたも名乗れ、と言われても、
名乗らないのが普通ですよね?」
「ところで、警察官って特別なんですよ。
誰からの許可も必要なく、『怪しい』と主張しさえすれば
停止させて質問することが出来る、特別な権限を持っているんですよ。
職権濫用しやすそうですよね。
職権濫用を抑制するためにはどうすれば良いと思います?
職権濫用した場合、個人として特定して、刑罰や懲戒を科すべきですよね。
という訳で、私は名乗りませんが、君は名乗ってください。
君が犯罪を犯したときに刑罰や懲戒を科すためですが、
犯罪を犯さないのなら、問題ないですよね?
拒否するなら、警察手帳規則5条に基づく警察手帳呈示要求をしますが。」
・・・面倒くさい。
「識別番号で個人として特定できるので、
お互いに名乗り合う必要性を感じません。」と言う方が楽。 >>652 続き。C
受忍義務だとか、運転免許証提示義務だとか、
嫌疑を晴らす義務だとか、を主張し、
警察側が非違行為を行った場合の対応について。
「私は口喧嘩で勝ちたいわけではなくて、
識別番号○○○○○が犯罪や非違行為を行ったならきっちり責任を取らせたいんですよ。
識別番号○○○○○の主張についてしっかり記録して、
法律の専門家の意見も聞いて、
犯罪や非違行為だったと判断した場合には告訴や懲戒請求を行いますが、
詳しく説明してもらえますね?
受忍義務って何ですか?」
など。
ちなみに、受忍義務はない。
警職法2条1項の効果は「停止させて質問することができる。」であるが、
停止させたい警察官と停止に抗いたい対象者とのどちらが望みを叶えるかは、
実力の世界。
警察官は逃亡を防ぐ為に必要な最小限の有形力を行使できる一方、
対象者も合法な範囲内でその場から離れるための努力をして良い。 >>653 まとめ。
証拠の確保・個人として特定することは絶対必要。
質問される側ではなく、質問する側に。
話題は常に「警察官が犯罪を犯さないか見届ける」という方向へ。
警察官より法律には詳しくなるべし。
勝手に移動しない。時間に余裕がないと思わせない。
責任者以外の質問は取り合わず、職質終了の判断が可能な者との1対1にする。
口喧嘩に勝つのが目的ではない。犯罪・非違行為は記録して後日責任を取らせる。
あたりかな。 >>650
大変参考になります!
違法職質警察官に会いそうな場所、過去あった場所では常に開けるようにしときます!
秋葉原ジャンク通りとかですけど
あとは銀座ですかね だからな
こいつら何回も言うけどな
国家公安委員長か誰かに渋谷センター街で職務質問して大ニュースになったからな
名乗っても名乗っても、国家公安委員長をダフ屋のジジイと信じ込んで大問題になって大ニュースやったんやぞ
普通は法律改正とか違法行為は止めるとかあるやろ?
コイツら反省せん馬鹿やからな 「自分が警察官で、職務質問する側だったら」と考えるのもオススメ。
検挙すれば実績になり、昇任や、望む部署への配属に有利。
その日一日成果がなければ、上司から嫌味を言われたり、怒鳴られたり。
違法行為を行って証拠を確保され、
告訴・懲戒請求・国賠訴訟・公表などされたら警察官人生は終わり。
「人を殺して、返り血浴びました」なんていう、
最初から「拒否されたら令状請求」と思える人物なんて極めて稀。大概は、
ミリタリー趣味だから、
ヤンキー風だから護身用に、
法律に詳しくなさそうだから違法と知らずに、
ということで刃物とか持ってるかも、と
「拒否されたら令状請求」という確信はないレベルで、数打てば当たる式に声掛け。
では、どんな人なら警察官にとって都合が良いか。
素直に所持品検査に応じてくれる。→数打てば当たる式だから、数をこなしたい。
「急いでいる」と断る。→時間を掛ければそのうち折れるだろう。
質問に答弁・反論してくる。→色々情報を聞き出せる。
録画・録音など証拠確保しない。→違法行為をしても、証拠がない。
どんな人は警察官にとって都合が悪いか。
録画・録音など証拠確保してくる。
「違法の疑いがあったら、録画・録音内容を法律の専門家に確認してもらいますね。」とか言う。
金や時間や労力がかかっても、告訴・懲戒請求・国賠訴訟・公表などをする気満々。
「法律を守らない警察官って、クビにした方が社会のためですよね。」とか言ってくる。
急いでいない。「警察官が、どれだけの時間停止させ続けるのか、見届ける」とか言い出す。
質問に望むような答弁をしてくれず、警察官が失言するのを虎視眈々と狙ってる。
雑談で色々情報を得ようとしても、法律の話題しかしない。
「怪しいと思うのなら、そう思う理由を裁判官に説明して、許可貰えば?」とか言ってくる。
警察手帳の呈示など、警察官の義務はきっちり要求してくる。
自分よりも法律に詳しい。
→
職質対象者が折れる見込みはなく、警察側が令状請求か解放か選ぶしかない。
これ以上続けても、新たな情報が得られる見込みがない。
これ以上続けても、こちらが違法行為をして証拠確保されるリスクの方が大きい。
となると、解放するしかなくなる。 >>647
何を言っているんだ?
『A巡査部長らにおいて本件かばんを開披したものではないものの,
原告の真意による承諾があったものとは認められず,』
警官がカバンを開披したのでなかったら、原告が開披したのだろ。
警官が原告を精神的に追い込んで原告にカバンを開披させたということだろ。 >>658
>>違法行為を行って証拠を確保され、
>>告訴・懲戒請求・国賠訴訟・公表などされたら警察官人生は終わり。
多くの警官はそんな風には考えていない。
目をそらしたから不審と認めたと言えば、不審事由があると認められると思っている。
それどころか、たとえ勝訴してもわずかな賠償金しか得られないので、
わざわざ弁護士費用まで払って裁判する者なんか居ないと考えている。 >>654
>>質問される側ではなく、質問する側に。
『控訴人は、本件リュックの中身を見せてほしいとの井上巡査部長らの要請に応じなかったものの、
一切協力しないと決めていたわけではなく、事情によっては自発的に本件リュックの中身を
見せてもよいと考えて、井上巡査部長らに対し、そのような要請をする法的根拠等を問い質し、・・・』
江添さんが法的根拠等を問い質したことが江添さんに不利に認定されているぞ。 >>647
>>例
>>国家公安委員会規則 犯罪捜査規範108条
>>人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、
>>住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、
>>捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
>> 「住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合」でも、
>>捜索と呼ばれている。
承諾した・承諾していないというトラブルを回避するために、
捜索許可状の発付を受けて捜索をしなさい、という意味だろ。 >>634
改めて1審判決を読んでみたら、
警官はリュックの中を見たのではなく、手で外側を触って確認しただけだった。
そのうえ、江副さんがそれを承諾したと認定されていて、
控訴審では、所持品検査については触れられていない=問題にならなかったみたい。 「市民の安全のため」とか、「街の治安のため」とか言っているけれど、
警察官自身の成績を上げられていないと「市民の安全」や「街の治安」もクソもないからな
成績上げられない警察官は、上司から叱責されたり、休日も出勤して働かなければならなくなったり、
配属を劣悪な配属先に変更されたりとかなど、それはもうろくなことがないから 市民の安全の為?
防犯カメラで十分
田舎とか夜9時とか走ってもライト1つもなくてパトロール要らんだろ
ココロ
これだけで十分 憲法35条が守ろうとしてる市民の平穏を警察が侵害してんだよ。 >>659
「原告が開披したら捜索ではない」という主張が誤り。
憲法35条1項より、
合法な逮捕をした際の捜索
→刑訴法220条1項を根拠とする合法な捜索
令状による捜索
→憲法35条2項、刑訴法218条を根拠とする合法な捜索
対象者が心から納得し、憲法35条1項の権利を行使しないことを承諾した際の捜索
→処罰する法律が存在しない、合法な捜索
対象者の許可を得ず、勝手に捜索
→刑法193条公務員職権濫用罪に該当する違法な捜索
対象者が強要により表面上は承諾したが、真意の承諾ではなかった場合の捜索
→刑法223条1項強要罪に該当する違法な捜索
上記は全て捜索。 地裁判決と
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2017-07-04-interrogation.html
とを比べると、
階級が巡査部長・巡査長・巡査の3人であるところ
3人とも巡査長と誤認しているし、
氏名も
井上 秀人・滑川 博之・垂石 健
井口?労人、渦乃博之、晝?石健
と、結構あやふや。
識別番号をメモし、階級が一番上の巡査部長だけを相手にするべきだったかな。 地裁はもっとひどいな。
「警察法上の職務質問」などという警察の作り出したワケわからん概念をそのまま丸呑みしている。 警察のノルマ稼ぎの犯罪者扱いの違法職務質問の強要は犯罪だと思うし、底辺警官のやってる事は犯罪だと思う、本当に腹が立つ 違法職質あったら住居管轄の警察署の署員?警察官の方読んでもらうことできます?
何かあったら即座に管轄の警察署に問い合わせできますし
まぁ、違法職質エンカウント場所では予め時間のメモとTwitterに呟く準備してますが 警察さ
例えばね
アルマーニ本店、気負い、、、町
こんなのは全員ハメられるんだよ 腹立つ、のり監督
イラ苦
今日な
土曜日のこんな昼間に、こんな道路で工事するか?
普通、深夜やろ?
みたいな現場が合ったぞww
全員、イラ苦、やぞww >>672
自分で電話すれば良いのでは。
それやってる動画あったけどかなり効くと思う。困り果てておろおろしていた。 ライトもね
都内の駅前とか本当に明るいんだよ
自転車のライト付けなくても昼間レベルなんだよ
こんなので難癖はどうでも良いんだけど
田舎の道ね
9時過ぎたら人っ子一人居ない状態なんだよ
対向車も全て居ない状態
それで走ってたら
たまーに、たまーに、歩道を自転車1人で無灯火の人がいる
これはね、自転車側の意見なら誰も居ないからライト付けなくても良いだろ?なんだろうけど
本当に誰も居ないからこそ自動車が飛ばしてるから
たまーに居る自転車が逆に危ないんだよね >>677
知らない人に職質されてますっ!
たちけてーって言うのですか? >>667
>>対象者の許可を得ず、勝手に捜索
>>→刑法193条公務員職権濫用罪に該当する違法な捜索
また始まったな。訳のわからない屁理屈を述べて、煙に巻く、いつものパターン。
対象者の許可を得ず、勝手に捜索した場合、公務員職権乱用罪が成立すると君は言うが、
ということは、警察官はカバンの中を捜索する一般的職務権限があるが、
職務の本旨に反する行為をしたから、公務員職権乱用罪が成立すると言っていることになるが、
警官にカバンの中を捜索する一般的職務権限はないだろ。
また、間違ったことを書いたな。 >>611
>>大人の玩具職質とは何が違うのだろう
大人のおもちゃ事件の場合は、原告の真意による承諾はなかったのに、所持品検査をしたと認定。
江添事件の場合は、原告の承諾を得て、所持品検査をしたと認定。 リチャードギアが寅さんの「子持ち、使者も」で世界を笑わせたカス >>680
> 対象者の許可を得ず、勝手に捜索した場合、公務員職権乱用罪が成立すると君は言うが、
>
> ということは、警察官はカバンの中を捜索する一般的職務権限があるが、
> 職務の本旨に反する行為をしたから、公務員職権乱用罪が成立すると言っていることになるが、
誤り。
この場合の一般的職務権限とは、
警職法2条1項の要件を満たした場合に
停止させて質問をし、付随して米子銀行強盗判例によって認められた行為を行う権限。
刑法193条
公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
警職法2条1項
警察官は、
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知つていると認められる者を
停止させて質問することができる。
憲法35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。 職権濫用は
1違法捜査類型 共産党盗聴事件
2私的目的類型 裁判官が女性被告人をカフェに呼び出した事件
があって、職質は1だし、所持品検査が一般的職務権限に入ることには疑問は無さそうかな。
大阪府警の取調が脅迫罪で有罪になった例もあるし、いけるかもね。 https://www.youtube.com/watch?v=JuLi_Cgu70s&lc=UgzSPJr9_tuaZcMEPTZ4AaABAg.9Ama1FGOWjK9AygphmI1JU
もりあつという奴が、必死に警官は平均年収700万の勝ち組とか言い張ってるよw
初任給19〜22万ぽっちの警官が勝ち組だって・・・w 救急車や弁護士はガチの連中が使うからなあ。
テレフォンやるなら本署にクレームの方が。 だって警察から逃げるにはそれ以外に手段ないやん
救急車が足り無くなったとしても悪いのは警察 いや足りないとかそう言うこっちゃなくて、ガチの犯罪者が使うんで。
逃げるのは良くないね。きっちり反撃してそいつの警察人生終わるまで追い込む。
そのために撮影してるわけで。 少なくとも職質で警官人生終わった奴はまだ知らない
栄転した奴なら知ってるけど 実際はそこまでやんなくても、ちょっと反論すると何も言えずに去って行くけどなあ。
向こうもカモにしやすそうなのを相手にしたいだろうし。 サクラ、らくさ!
こいつらカス連中に相談や苦情言いに行ってみろよ
帰りに外まで3人ぐらい付いて来てお見送り
どんだけ暇な
サクラ、らくさ、な仕事だよね ここで問題になっているような職務質問って何で女性にはやらないんだろう?
おかしくないか? 警察の事を何も知らない女子供まで敵に回すと流石にマズイからじゃないの。 >>696
女性をいきなり犯罪者扱いして治安の為だとか言って屈辱的な個人情報の公開、所持品検査してプライバシー侵害、人権侵害すればいいだろ、治安の為にやってるんだろ? 女子中学生かなんかのチャリの防犯登録確認しようと追っかけ回して国賠になったやつがあったからな。
いちいち国賠起こされるからめんどくさいんじゃない。
と言うことは男もいちいち起こせば良いんだがな。 男性にだけ無差別違法職務質問やるのはおかしいよな。
女性も刃物持ち歩いてるじゃん。しかも、実際に事件起こしてるし。
路上で高齢女性刺され死亡、東京 殺人未遂の疑いで40代女逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/27077681f875243bb4bfedd391c85b4a625c09a0
10日午後3時半ごろ、東京都青梅市長淵4丁目の路上で、高齢の女性が刃物を持った女に首を刺されるなどし、
搬送先の病院で死亡が確認された。女は青梅市内に住む40代で、警視庁青梅署は殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。
青梅署は死亡した女性の身元確認を進め、2人の関係や当時の状況を詳しく調べている。
現場は閑静な住宅街の中を走る片側1車線の道路脇で、近くにバス停がある。
近くに住む団体職員の男性(43)は「高齢の女性は歩道の植木のそばで血を流して横向きに倒れていた。
近くに女の人がぼうぜんとした様子で座り込み、手が血まみれだった」と話した。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています