交通量調査ゲッツ222
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俺は今までにSPの仕事で傘を4本潰しているからね。なぜって暴風雨の中でカチカチしたからだ❗️ カッパは下だけ履いて靴にもカバーつける
これでほとんど濡れない いつもは押し付け合いの渋滞長が
明日は逆に奪い合いか >>940
イワセが相棒 朝一集合場所にこの二人組が居たら近くによるなよ 同じ地点になったら最悪 強風雨で安全に業務が出来ない
安全配慮義務違反
何かあったら責任は会社側 領収証濡らしたら金くれなかった
体温で乾かして最後にもう一度持ってたらくれた とりあえず946以降で決行って言ったやつ
ここに正座!
言霊つーもんを知らんのか
明日
延期 >>873
はたの人間の評価ではなくやってる当人にとっての価値が同じだと言ってるんだが? ニュースに豪雨の中カチってる調査員が映って話題になったじゃん >>924
それでも調査にしがみついてるんだけどな
大金稼げるわけでもなく実質時給は最低賃金以下なのに 問題が起こった場合、安全配慮義務に違反しているかの基準は、以下の3つの基準で判断されます。
会社側が事故を予想できたか、会社側が予想していなくとも予想できたと判断できる状況か
会社側が起きた事故を回避できる可能性はないか
会社側の安全配慮義務が欠けていたことと事故の因果関係はないか
労災や心身の不調の原因が業務にあると思われる場合、以上の条件のどれかが疑われると、企業として、かなり不利な立場になってしまいます。 延期か
あーって思っちゃって全然話聞いてなかったんだけど、何時集合って言われた? 安全配慮義務違反をした場合の罰則
では実際に安全配慮義務を違反した場合、企業側にどういった罰則があるのでしょうか。
実は労働契約法では罰則が設けられていません。
しかし安全配慮義務の違反が原因で事故や労災が発生した場合、起こった損害に対して 以下の法律が根拠となり責任を追及される可能性があります。
民法415条の債務不履行
民法709条の不法行為責任
民法715条の使用者責任
安全配慮義務を怠ったことと発生した事故や労災に対して関連性が認められた場合、企業はその責任に従って「損害賠償」「補填」を求められるだけではありません。
公的な機関からの厳しい取り締まりや、イメージダウンは避けられないでしょう。 サーベイは中止なのにSPは決行か。
行きたくねえ・・・・。 >>973
当人じゃなくてお前の価値観だろ?
ここに居るカチラーが全員同じ考えだとでも思ってるみたいだが相当頭がアレなんだな >>980
フル、トップ7/2(木)で
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