オーシャン行政書士黒田泰非弁返金消費生活センター [無断転載禁止]©2ch.net
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事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で行政書士逮捕に
にせ税理士相続税相談を故意に詐欺行為 悪質 詐欺師 いんちき 違法 犯罪集団 モラル コンプライアンス無し
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないことを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は弁護士の資格がないにもかかわらず、タウン情報誌やインターネットのホームページに違法非弁広告
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。
http://blog.livedoor.jp/okuda_masaaki/archives/50392005.html 法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている
あるいは自分自身がにせ闇税理士、非司法書士 非弁行為として各手続を故意にし法律事務を取り扱い、弁護士法違反 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。非弁行為非税理士提携
http://www.ocean.jpn.com/法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士法違反で返金を消費者センターが交渉 偽税理士行為 非弁提携非税理士提携は犯罪
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている非弁行為
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。 報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟
判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。
裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて助言指導し,交渉を行ったという
本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています
事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定 行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。
本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を 報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟 判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。 裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて
助言指導し,交渉を行ったという本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
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神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所 横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。 ◆平成4年 行政書士の遺産分割協議書作成を巡る判例
【裁判年月日】 平成5年4月22日/東京地方裁判所/判決/平成4年(ワ)第7470号
【事件名】 報酬金請求事件
【裁判結果】 一部容認,一部棄却
1.行政書士が遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のため
に他の相続人と折衝することは,弁護士法72条にいう法律事務に当たる。
2.Yは遺産である不動産をYの単独名義にするべく行政書士Xに依頼したところXが,
Y以外の相続人から遺産の持分を買い集めたとして,Yに対し報酬を請求した場合
につき,相続財産,相続人の調査,相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の
書類の作成,右各書類の内容について他の相続人に説明することについては,行政
書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成に当たるから
行政書士の業務の範囲内であるが,遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてき
たにもかかわらず他の相続人と折衝することは,単に行政書士の業務の範囲外であ
るというばかりでなく,弁護士法72条の「法律事務」に該当し,いわゆる非弁活動
になるとして,XはYに対し,前者の報酬を請求することはできるが,後者の請求は
できないとされた事例。
3.行政書士がその業務の範囲内としてなした相続財産,相続人の調査,相続分なきこ
との証明書や遺産分割協議書等の書類の作成並びに右各書類の内容について他の
相続人に説明したことについては,同人の報酬請求が認められるが,同人が紛争の
生じている遺産分割について依頼者のために折衝を行ったのは,弁護士法72条1項
に定める「法律事務」にあたり,非弁活動であるから,遺産分割の折衝に関する報酬
請求権は認められない。 札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者 (76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。 調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から
遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、
相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。容疑を否認している。
日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に 「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの
代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」
と話していた。北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、
申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci
。。。日沼功行政書士逮捕に関する会長談話https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
2008年(平成20年)10月28日、札幌地方検察庁は日沼功行政書士を弁護士法違反の疑いで逮捕した。この捜査は、札幌弁護士会が、本年4月2日、
同人を告発したことを端緒として進められているものである。 弁護士法第72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しており、同法77条はこれに違反する者に対して
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を定めている。弁護士には、厳格な資格要件と職務上の規律が定められ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として
誠実適正に法律事務を遂行することが求められている。しかるところ、かかる規律に服さない非弁護士が自己の利益のために法律事務に介入した場合には、市民の権利を
ないがしろにする恐れが大きいことは言うまでもなく、このような被害を防止し、法律秩序を維持することが弁護士法72条の立法趣旨である。 報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟
判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。
裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて助言指導し,交渉を行ったという
本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています
事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金
オーシャングループ概要 グループ法人 株式会社オーシャン
司法書士法人オーシャン 行政書士法人オーシャン 一般社団法人 いきいきライフ協会
代表者 黒田 泰 従業員 45名( 正社員19名・パートスタッフ26名 )
司法書士5名、行政書士12名 ※資格合格者含む
グループ設立 2012年 1月 所在地 横浜:本店 横浜市西区高島2丁目14−17 クレアトール横浜ビル5階
横浜:コンサルティング・オフィス 横浜市西区高島2丁目10−13 横浜東口ビル3階301A
湘南:湘南藤沢支店 藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2ビル4階
東京:渋谷支店 東京都渋谷区渋谷1丁目8-3 TOC第1ビル5階
代表電話/FAX 代表電話:045‐620‐6200 FAX:045-548-9173
相談専用ダイヤル 横浜本店:0120-822-489 湘南藤沢支店:0120-489-511 生活再生支援ならNPO法人STAで
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電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。
東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。
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