控訴人のブログによれば判決文中に「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
との記載があったわけだから、裁判所は、例え依頼者名義であれ行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定したということ。
つまり行政書士は業務として内容証明を作成することは許されない。業務の範囲外ということ。
最高裁での結論ではないので確定ではないが現時点でもまともな行政書士は内容証明業務から手を引いているよ。
まぁまともじゃないのがほとんどだけどね。
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■代表者行政書士 若山 和由
行政書士若山和由■日本行政書士会 登録番号07080680
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内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務前科者 犯罪者
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師体的には、
私自身実際に平成17年6月に「詐欺罪」により逮捕されているのは事実です。